「整骨院」「接骨院」「ほねつぎ」といった治療所で施術を行っているのが柔道整復師です。
柔道整復師とは柔道整復を業とする者をいい、骨折、脱臼(だっきゅう)、捻挫(ねんざ)、筋違いなどに対して応急的ならびに医療補助的に回復の施術を行うことをいいます。
俗にいう「骨つぎ」「接骨医」「整骨医」などの法律上の呼称であり、1970年(昭和45)に施行された「柔道整復師法」の規制を受けます。
柔道整復師は国家資格であり、その免許は国家試験に合格したものに、厚生労働大臣から与えられます。
柔道整復師の資格を得るには、文部科学大臣の指定した学校、あるいは厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において、解剖学・生理学・病理学・衛生学・柔道整復理論(実技を含む)、その他の必要な知識・技能を修得後(3年以上)、都道府県知事の行う試験に合格し、柔道整復師の免許を受けなければなりません。
養成施設に入学または入所する資格条件の一つに柔道の素養のあることをあげているのが特色です。
厚生労働大臣免許の下で、打撲・捻挫・挫傷(筋・腱の損傷)、骨折、脱臼などの施術を行う職業。柔道整復師は大学受験資格のある者が3年以上、国が指定した学校・大学で専門知識と技術を習得し、国家試験をパスして取得できる資格です。
柔道整復師は現代のようなストレス社会においては、体のケアのみならず患者とのコミュニケーションがとれ、患者から尊敬を得られる人間性と高度な医学的知識を習得した人材なのです。しかも保険適用による安全で低廉な費用の理想的治療を行うことができるのも柔道整復師の有資格者です。
柔道整復師がどの様に社会に存在しているかといいますと、開業権があり保険の取り扱いができることから、整骨院を開院して地域医療に貢献している人、スポーツの現場でスポーツトレーナーとして活躍している人、整形外科等の病院に勤務している人、リハビリテーション科に勤務してスポーツリハビリテーションなどに従事している人、デイサービスやグループホームなどの介護施設を開設したり、機能訓練指導員として勤務している人など、多種多様にわたり、広く世の中に貢献しています。








