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柔道整復師国家試験のあとは、免許申請と卒後臨床研修です

2016年3月15日 | スタッフBLOG

こんにちは、柔道整復学科専任教員の浅見です。

はり師きゅう師柔道整復師の国家試験も終わり、今年受験された生徒のみなさんは新年度からの新生活に向けて気分をリフレッシュさせているところでしょうか。

また、新年度から近畿医療専門学校に通うことになっている新1年生のみなさんは、今から胸を弾ませているのではないでしょうか。

教員の自分としても、国家試験に合格した人の力になりたく、免許を取ってから一人前の鍼灸師、柔道整復師になるための研修先(保険医療機関)を紹介させてもらいました。

ここで重要になってくるのが、柔道整復師免許を取得した人の就職先が、公益財団法人柔道整復研修試験財団から卒後臨床研修施設としての認定を受けているかということになってきます。

今回、生徒さんに紹介させていただいた保険医療機関は、財団に認定申請を予定している施設でした。というより、その保険医療機関に認定申請を行ってもらえるようにお願いしに行きました。

柔整教員としても柔道整復師の将来を見据えた上での就職先を紹介したいと考えているので、卒後臨床研修施設になるのかならないのかという点を重視しています。

卒後臨床研修制度というものをご存知でない方のために、この制度について少し説明させていただきます。
医療系専門学校では、臨床実習という授業の中で、学校付属の接骨院で実際の患者さんに対しての施術のお手伝いをさせてもらうということがあります。

しかし、このお手伝いの経験だけでは不十分ということで、医療系国家資格では免許を取得してから、実際の臨床の現場で実技指導を受けるということの必要性を重要視しています。

この卒後臨床研修制度を導入している医療系国家資格は、医師免許(平成16年度~)、歯科医師免許(平成18年度~)、柔道整復師免許(平成17年度~)などがあります。

整骨院の乱立、療養費の増加、不正請求の増加のなどの時代背景がある中で、柔道整復師免許の適正化が叫ばれています。
その改善策の一つにこの卒後臨床研修制度があり、厚生労働省や試験財団、日本柔道整復師会、学校協会などが力を入れようとしているのも事実です。

あとから、あのときに研修施設で働いておけば良かった、医療人研修講座に行っておけば良かったと後悔しないように、受けられるときに受けておいて下さい。

もし、就職を希望している整骨院や整形外科が研修施設の認定を受けていなくても、研修施設として認められる可能性は大いにありますので、柔道整復学科の教員浅見までご相談下さい。

ということで、最後になりましたが、今年の4月から精一杯頑張れるように、今のうちにいろんな準備をしておいて下さい。

柔道整復学科の3年生は3月17日、学校で待ってます!

平成28年度.jpg

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